今回は、花粉症とお口の関係についてご紹介しました。
花粉症の時期や疲れている時は、いつもより虫歯や歯周病などになりやすいことを少し意識をしてみましょう。
浦和もちまる歯科クリニックでは、患者様のお口の状態に合わせた予防処置や、歯科相談も行っております。
お口のお悩みやトラブルがございましたらお気軽にご相談下さい。
スギやヒノキ、ブタクサなどの花粉症で一年中悩まれている方も多いのではないでしょうか?
わたしも花粉症の季節になると、くしゃみや鼻水、目の痒みなどがひどく辛いです。
虫歯や歯周病ではないのに、上の奥歯がしみたり、噛むと痛いなどの症状から、来院される方も多くいらっしゃいます。
今回は、花粉症とお口のトラブルの関係についてご紹介します。
目次
花粉症の時期には、虫歯や歯周病ではないのに上の奥歯の歯がしみたり噛むと痛いなどの症状で来院される患者さんが増えます。
歯の痛みなのに花粉症?とおもわれるかもしれませんが、副鼻腔は上の奥歯の近くに位置しており、炎症を起こす事で歯に圧がかかり、歯痛をもたらすことがあります。
花粉症を発症すると、鼻の中の粘膜が炎症して腫れ、粘膜(黄色い鼻水)がたまります。副鼻腔と鼻の間にある自然口がふさがると、副鼻腔から分泌物や異物を排泄できなくなり、鼻水や膿がたまってしまいます。こうして起こるのが副鼻腔炎です。
花粉症の症状で鼻が詰まり、口呼吸が続いてしまうとお口の中が乾燥してお口の中で細菌が繁殖しやすくなります。
唾液には口腔内の清浄作用があり、唾液が少なくなると虫歯や歯周病のリスクを高めます。
歯磨きやうがいを行うことで、口の中を清潔に保ち、鼻洗浄や鼻スプレーを使用して、鼻呼吸ができるようにすることが有効となります。
花粉症薬として使用される「抗ヒスタミン」を服用するとお口の中が乾きやすくなります。
抗ヒスタミンには、口の渇きや眠気などの強い副作用があるためです。
お口の中が乾燥すると細菌が繁殖しやすくなりますので虫歯、歯周病のリスクが高くなってしまいます。
こまな水分補給を心がけましょう。
今回は、花粉症とお口の関係についてご紹介しました。
花粉症の時期や疲れている時は、いつもより虫歯や歯周病などになりやすいことを少し意識をしてみましょう。
浦和もちまる歯科クリニックでは、患者様のお口の状態に合わせた予防処置や、歯科相談も行っております。
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浦和もちまる歯科・矯正歯科クリニックは、日曜日診療や親子で入れる個室診療室、エレベータ完備のバリアフリー設計など、お子さまからご高齢の方、ご家族全員で通いやすい浦和駅近の歯科医院
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こんにちは、浦和もちまる歯科・矯正歯科クリニックです✿
お子さまの歯並びや噛み合わせが気になって「そろそろ矯正治療を検討したい」と思っている保護者の方も多いのではないでしょうか。ただ、矯正治療は保険が効かないことも多く、費用が高額になるため、「医療費控除の対象になるのか」「学校検診で指摘された場合も控除できるのか」といった疑問を抱く方も少なくありません。今回は、子供の矯正と医療費控除との関係について、成長期治療や保険適用の可否なども含めて詳しく解説します
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目次
医療費控除とは、納税者がその年の1月1日から12月31日までに支払った医療費のうち、一定の金額(原則として10万円、または総所得金額の5%のいずれか低い方)を超えた分について、確定申告を行うことで所得控除が受けられる制度です。控除が認められると、その年に納めた所得税や翌年の住民税の一部が還付される可能性があります。
この制度は、納税者本人だけでなく、生計を一にする配偶者やお子さまなどのご家族にかかった医療費も対象となります。そのため、保護者の方が支払ったお子さまの矯正治療費についても、条件を満たせば医療費控除の対象として申請可能です。
矯正治療は一般的に自由診療に分類され、健康保険が適用されないことが多い治療ですが、すべてが医療費控除の対象外となるわけではありません。その治療が“疾病の予防”または“口腔機能の回復”を目的としており、歯科医師の診断に基づいて実施されている場合には、医療費控除の対象とされます。とくにお子さまの矯正治療は、単なる審美改善ではなく、下記のような医学的な理由で実施されることが一般的です。
お子さまの顎骨は、思春期まで成長を続けます。骨格的な不正(上顎前突、下顎前突、開咬、交叉咬合など)がある場合には、成長発育を利用して骨格的バランスを整える治療が必要です。このような治療は単なる見た目の改善ではなく、「不正咬合の予防・修正」「顎関節の機能保全」という明確な医学的目的に基づいています。
歯列不正は、咀嚼機能の低下や、嚥下時の舌の異常運動を引き起こす要因となることがあります。また、発音においても、上下前歯の位置や歯列の隙間が影響することが知られています。たとえば、開咬があると「サ行」「タ行」の発音が不明瞭になることがあります。こうした構音障害に対する矯正治療は、機能改善を目的とした医療行為とされます。
叢生(そうせい)と呼ばれる歯の重なりは、歯ブラシが届きにくく、プラーク(歯垢)の蓄積が生じやすくなります。これにより、虫歯や歯茎の炎症(歯肉炎・歯周炎)のリスクが高まります。矯正治療により清掃性が向上すれば、う蝕や歯周疾患の予防につながるため、予防的処置としても医療的な価値があります。
咬合不良は、顎関節に不均衡な力を与え、顎関節症(関節音、開口障害、顎の痛みなど)のリスクを高めることがあります。また、顔貌(顔の骨格バランス)にも悪影響を及ぼすケースがあります。成長期の段階で矯正を行うことにより、顎関節の適正な発育や咬合の安定を図ることができ、全身的な健康にも寄与すると考えられています。
一方で、矯正治療が単に見た目を整えることだけを目的として行われている場合には、医療費控除の対象外となる可能性があります。たとえば、
・見た目が気になるため前歯だけを部分的に矯正したい
・歯並びは大きく問題ないが、美容意識から治療を始めたい
といった動機で始めた矯正治療は、医療行為ではなく“美容行為”とみなされるため、税務上の控除対象には該当しません。
ただし、見た目の改善とともに医学的根拠がある場合は、治療目的として認められることもあります。たとえば、「前歯の突出により口が閉じにくく乾燥しやすい」「咀嚼が困難である」といった症状があるケースです。
医療費控除を受ける際は、領収書や明細の提出はもちろん、医師が作成した診断書や治療計画書など“治療の必要性を説明できる書類”を保管しておくことが非常に重要です。
税務署に提出を求められた際に、「医学的な必要があること」「治療目的であること」を客観的に証明できる資料があれば、スムーズに控除が認められる可能性が高まります。
学校の歯科検診では、咬合異常(出っ歯、受け口、開咬、交叉咬合、叢生など)が指摘されることがあります。このような場合、「治療の必要性が第三者(歯科医師)により指摘された」という記録が残るため、矯正治療の医療的必要性を裏づける要素となり得ます。
そのため、学校検診をきっかけに歯科医院で詳しい検査と診断を受け、治療計画に基づいて開始した矯正治療であれば、医療費控除の対象となる可能性が非常に高いといえます。
小児矯正は、大きく分けて以下の2段階に分かれます。
第Ⅰ期治療(混合歯列期):6〜12歳前後、永久歯の生えそろう前に行う治療。顎の成長を誘導する装置を使って骨格的な問題を予防。
第Ⅱ期治療(永久歯列期):12歳以降、歯が生えそろった後に行う本格矯正。歯並びと噛み合わせを仕上げる治療。
このうち、第Ⅰ期治療は、顎の成長を適正に導くことによって将来的な外科的治療や複雑な矯正を回避することを目的としており、十分に医学的意義があります。そのため、成長期に行う矯正(第Ⅰ期治療)も医療費控除の対象になります。
※ただし、矯正相談のみ、または治療に至らなかった場合の費用(カウンセリング料など)は対象外です。
医療費控除では、以下の費用も対象になります。
・精密検査料(レントゲン撮影・模型作製など)
・診断料、治療計画作成費
・矯正装置の費用(装置代・技工料含む)
・毎月の調整料
・通院のための公共交通機関の運賃(※自家用車のガソリン代・駐車代は不可)
多くの保護者の方が誤解されがちですが、「医療費控除の対象になる=保険適用される」というわけではありません。この2つの制度は目的が異なり、医療費控除は“税金の還付制度”であり、保険適用は“医療費の一部を公費で負担する制度”です。
一般的に、お子さまの矯正治療は保険適用外の自由診療となりますが、以下の条件に該当する場合のみ、健康保険の適用が認められます。
・厚生労働省が定めた先天性疾患(唇顎口蓋裂、ダウン症候群、クルーゾン症候群など)のいずれかに該当している場合
・顎変形症の診断を受け、外科手術を伴う矯正治療が必要とされている場合
・「自立支援医療機関(育成医療・更生医療)」に指定されている医療機関で治療を受ける場合
このように、保険が適用されるのはごく一部の特殊なケースに限られており、多くのお子さまの矯正は自由診療となります。しかし、自由診療であっても医学的な目的が明確であれば、医療費控除の対象となり、支払った費用の一部が還付される可能性があるという点で、保護者の金銭的負担を軽減する重要な制度といえるでしょう。
お子さまの矯正治療は、見た目だけでなく咀嚼や発音、顎の成長を正常に導くといった医学的な治療目的を持つため、原則として医療費控除の対象となります。
学校検診で指摘された不正咬合や、成長期に行う矯正治療も、歯科医師の診断に基づいたものであれば控除対象です。ただし、保険適用とは異なるため、多くの場合は自由診療となりますが、医療費控除の活用によって経済的な負担を軽減することが可能です。
浦和もちまる歯科・矯正歯科クリニックでは、治療内容とあわせて医療費控除に関するご相談にも対応しております。矯正を始める前に、ぜひ一度ご相談ください🌸
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こんにちは、浦和もちまる歯科・矯正歯科クリニックです✿
近年、大人になってから矯正治療を始める方が増えており、見た目の改善はもちろん、噛み合わせや健康維持のために矯正をご希望される患者さまも少なくありません。しかし「矯正って保険がきかないから費用が高い」「医療費控除の対象になるの?」といった疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。この記事では、大人の矯正治療における医療費控除の可否や条件、還付される金額の目安、具体的な申請方法までをわかりやすく解説します。
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医療費控除とは、1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費が一定額を超えた場合に、その超えた分について所得控除を受けられる制度です。確定申告を行うことで所得税や住民税の軽減が可能となり、治療費負担の一部が還付されます。
控除の対象となるのは、患者さまご本人だけでなく、同一生計内のご家族のために支払った医療費も含まれます。具体的には、年間の医療費が10万円を超えるか、または総所得の5%を上回る場合に、その超過部分が控除の対象となります(どちらか低い方を基準とします)。
結論から申し上げますと、大人の矯正治療であっても“医療上の必要が認められる場合”は医療費控除の対象となります。
つまり、美容や審美目的ではなく、口腔機能の改善や疾病の予防・治療を目的としているかどうかが重要です。
具体的には、以下のようなケースが医療費控除の対象として認められる可能性があります:
・咬合異常による咀嚼障害がある場合
咬合が不正だと、食べ物を適切に噛むことが難しくなり、消化器への負担や栄養吸収の効率低下につながることがあります。矯正によって機能的な咬合を回復することは、単なる見た目の問題ではなく、全身の健康維持にもつながる医療行為といえます。
・歯列不正による顎関節症の症状がある場合
顎の関節に負担がかかると、開口障害や顎関節痛、頭痛、肩こりなど全身症状が生じることがあります。噛み合わせの改善によってこれらのリスクを軽減する矯正治療は、機能回復の観点から医療費控除の対象となることがあります。
・構音障害(発音障害)の改善を目的とする場合
歯列不正により舌の可動域が制限され、「さ行」「た行」などの発音に支障をきたすことがあります。矯正治療により明瞭な発音が可能となる場合、それは機能障害の治療と位置づけられます。
・虫歯や歯周病のリスクが著しく高い場合
重度の叢生(歯の重なり)や開咬などが原因で、清掃性が悪化しているケースでは、虫歯や歯茎の炎症、歯周病の進行リスクが高まります。こうした病的要因を軽減するために行う矯正治療も、医療上の目的があると判断されます。
一方で、「前歯を整えて見た目をよくしたい」「笑顔に自信を持ちたい」といった審美的な動機のみで行う矯正治療は、医療費控除の対象にはなりません。ただし、審美的な動機に加えて医療的な必要性が認められる場合(例:叢生の改善が歯周病予防につながるなど)は、治療目的として評価される可能性があります。そのため、治療前に歯科医師による診断を受け、治療計画書や必要に応じて診断書を保管しておくことが重要です。
お子さまの矯正治療は、顎の成長過程にある段階で、骨格的な不正や機能異常を早期に改善することを目的として行われるため、原則として医療費控除の対象になります。
一方で、大人の場合は顎骨の成長が終了しているため、機能改善か審美目的かの判断がより厳格になります。とくに社会人になってからの矯正では、自己判断で治療を始めるケースも多く見られますが、医療費控除を希望する場合には、「どのような医学的根拠に基づいて治療を行うか」が重視されます。
歯科医師による診断と文書化が、審美との線引きを明確にするうえで大切なポイントとなります。
続いては、大人の矯正で医療費控除を利用するための条件と金額について解説します。
以下のすべての条件を満たす必要があります。
・矯正治療が医療上必要と判断されていること
・医師(歯科医師)の指導・管理のもとで治療が行われていること
・矯正治療費が患者さまの自己負担であること(公的医療保険の対象外であっても可)
・年間の医療費総額が10万円または所得の5%を超えること(どちらか少ない方)
・治療の必要性が明記された診断書や、治療の内容が記載された領収書などを残しておくと安心です。
医療費控除額は以下のように計算されます。
医療費控除額 =(支払った医療費の合計 – 保険金などの補填額) – 10万円(または所得の5%)
たとえば、年収500万円の方が矯正治療で80万円支払い、他の医療費と合わせて合計90万円となった場合、
控除額 = 90万円 – 10万円(※所得500万円×5%=25万円だが10万円のほうが少ないため)= 80万円
この金額に応じて、還付される所得税が決まります(所得や税率により異なります)。
矯正治療の基本料以外にも以下のような費用が対象となります。
・通院のための交通費(公共交通機関)
・診察料、検査料
・投薬料や処方箋薬代
・入院費や治療に伴う必要な装置の費用
最後に、大人の矯正で医療費控除を申請する方法について解説します。
医療費控除の申請には以下の書類が必要です。
・医療費控除の明細書
・矯正治療費の領収書
・医師の診断書(必要に応じて)
・交通費のメモ(通院日、金額、経路など)
・確定申告書(税務署で入手、またはe-Taxで作成)
※平成29年以降、医療費の領収書の提出は不要になりましたが、5年間は保管が必要です。
確定申告の方法は以下の2通りです。
・税務署に書類を持参または郵送する方法
・e-Tax(国税庁のサイト)でのオンライン申請
申告期間は通常、翌年の2月16日から3月15日までですが、医療費控除は5年前までさかのぼって申請可能です。
申告内容に不備がなければ、1〜2か月後に指定口座に還付金が振り込まれます。還付額は数万円〜数十万円になるケースもあり、矯正治療の費用負担を軽減できる可能性があります。
今回は、大人の矯正でも医療費控除できるか?という疑問にお答えしました。大人の矯正治療でも、治療目的であることが明確であれば、医療費控除の対象となります。審美目的での矯正とは異なり、「噛み合わせの改善」「発音の向上」など医療的な必要性がある場合には、所得税の一部が戻ってくる可能性があります。また、通院にかかる交通費や家族の医療費も合算して控除を受けられるため、思いのほか多くの還付が受けられるケースもあります。
浦和もちまる歯科・矯正歯科クリニックでは、矯正治療をご検討中の患者さまに対して、費用の詳細や医療費控除の可否についても丁寧にご説明いたします。気になることがありましたら、どうぞお気軽にご相談ください🌸
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こんにちは、浦和もちまる歯科・矯正歯科クリニックです✿
矯正治療を検討している患者さまから「矯正で抜く歯ってどこを抜くんですか?」「前歯を抜くことはあるんですか?」といったご質問をいただくことがあります。歯を抜くと聞くと、不安を感じる方も多いと思いますが、実際にはきちんとした判断基準に基づき、最適な部位が選ばれています。今回のコラムでは、矯正治療においてどの歯を抜くのか、その理由や基準、さらに抜歯による影響についてもわかりやすく解説していきます。
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はじめに、矯正ではどこの歯を抜くのか解説します。
矯正治療で抜歯が必要とされる場合、最も一般的に選ばれるのが「第一小臼歯(4番目の歯)」です。第一小臼歯は前歯と奥歯の中間に位置し、顎のアーチ(歯列弓)を調整するうえで非常に重要なポジションにあります。この部位を抜歯することで、前歯部に十分なスペースが確保され、叢生(歯の重なり)や前突(出っ歯)といった不正咬合の改善に効果的です。
実際の矯正歯科治療では、第一小臼歯の抜歯によって得られるスペースを活用し、歯を適切な位置へと誘導していきます。この抜歯部位は、歯列全体のバランスを崩すことなく治療を進められる点でも優れており、多くの症例で採用されています。
一方、症例によっては「第二小臼歯(5番目の歯)」が抜歯対象となることもあります。これは、第一小臼歯がすでに虫歯などで予後不良の場合や、前歯をあまり大きく後方移動させたくないときなど、治療目標や審美的要件に応じて選択されることがあります。
矯正治療で歯を抜く主な目的は、「顎骨に対して歯が並ぶスペースを確保すること」です。人間の歯の本数や大きさは遺伝的に決まっていますが、現代人は顎の成長が不十分なケースが多く、歯がきちんと並びきらない「顎の劣成長」が多く見られます。特に日本人は骨格的に小顎傾向が強く、歯列の幅が不足しやすいため、スペース不足の解消が課題になります。
また、**上顎前突(いわゆる出っ歯)や上下顎前突(口元全体が出ている状態)**の場合には、前歯を後方に移動させるためのスペースが必須です。第一小臼歯の抜歯により、そのための後方スペースが確保できるため、歯だけでなく横顔(側貌)の改善にもつながります。
こうした処置は、単に歯並びを整えるだけでなく、咀嚼効率の向上や口唇閉鎖機能(口をしっかり閉じられる機能)の改善にも寄与することが、歯科矯正学的にも知られています。
矯正治療では、小臼歯以外の歯を抜くこともあります。以下のような例外的なケースが該当します。
虫歯が重度で予後不良と診断された歯や、歯周病によって支持組織(歯槽骨や歯茎)の健康が保てない歯は、矯正治療に関わらず抜歯が検討されます。治療計画においてその歯を抜歯対象とすることで、長期的に安定した咬合を確保することが可能になります。
奥歯の歯列拡大を行う必要がある場合や、親知らずの萌出方向が悪く、将来的にトラブルを引き起こすと予想される場合は、矯正治療開始前に抜歯が推奨されます。また、まれに親知らずを抜歯し、第二大臼歯を後方に移動させて前方のスペースを確保する「Molar Distalization(臼歯遠心移動)」を行う治療計画もあります。
すでに歯が欠損している場合や、過剰歯(正常な本数より多い歯)がある場合、それらを利用したり除去したりすることで治療計画が構成されることもあります。特に乳歯が残っていたり、位置異常歯(埋伏歯など)があったりする場合は、口腔内全体の診査・診断が非常に重要になります。
次に、矯正治療における抜歯の判断基準を解説します。
歯列矯正では、まずお口全体のバランスや噛み合わせの状態を診断し、それに基づいて抜歯の必要性を判断します。代表的な例として、以下のようなケースでは抜歯が選択されることがあります:
・顎に対して歯が大きく、スペースが足りない
・出っ歯や口ゴボ(上下顎前突)など、口元の突出感が強い
・前歯のねじれ(叢生)が強く、非抜歯では歯を並べられない
口元の見た目も、抜歯の判断に大きく関わってきます。横顔のラインを評価する「Eライン(エステティックライン)」において、唇が大きく前に出ている場合には、歯を引っ込めるためのスペースが必要となるため、抜歯が推奨されることがあります。
お子さまの場合、今後の成長発育によって歯列の変化が見込まれるため、できるだけ非抜歯で進める工夫をします。ただし、成長後のスペースが確保できないと予測される場合は、抜歯を視野に入れることもあります。大人の場合は顎の成長が終わっているため、治療計画がより確定的となり、抜歯の判断もしやすくなります。
最後に、矯正治療で抜歯を行うことによる良い影響と悪い影響を解説します。
抜歯によってスペースを作ることで、歯が無理なくきれいに並び、噛み合わせも改善されます。噛み合わせが整えば、食べ物をよく噛めるようになるだけでなく、顎関節への負担も軽減できます。
特に出っ歯や口元の突出感が気になる患者さまでは、抜歯によって歯を内側に移動できるため、横顔のラインが整い、口元が引き締まって見える効果が期待できます。審美的にも大きなメリットがあります。
歯がきちんと並ぶことで、歯ブラシが届きやすくなり、虫歯や歯周病の予防につながります。長期的に見て、歯の健康を守ることにも貢献します。
抜歯後、歯を動かす過程で一時的にすき間が目立つことがあります。ただし、これは治療が進むにつれて閉じていくため、あくまで一時的な現象です。
抜歯を伴う矯正治療では、移動させる歯の距離が長くなるため、治療期間がやや長引く傾向があります。ただし、適切な治療管理を行えば、問題なくスムーズに進行できます。
治療計画が不適切な場合、抜歯の影響で噛み合わせが不安定になるケースもあります。だからこそ、信頼できる矯正歯科医による精密な診断と計画が重要になります。
今回は、矯正における抜歯の判断基準や影響について解説しました。矯正で「抜く歯ってどこ?」という疑問には、「通常は第一小臼歯、場合によっては第二小臼歯」というのが基本的な答えです。ただし、患者さま一人ひとりの歯並びや噛み合わせ、顎の状態によって、抜歯の必要性や選ばれる歯は異なります。矯正治療における抜歯には、スペース確保や見た目の改善などの良い影響がありますが、リスクやデメリットについても理解しておくことが大切です。
浦和もちまる歯科・矯正歯科クリニックでは、患者さまの状態に合わせて丁寧に診断し、なるべくご希望に沿った矯正プランをご提案しています。矯正に不安のある方も、ぜひお気軽にご相談ください。
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