子どもの矯正は医療費控除の対象?学校検診や成長期治療もOK?

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こんにちは、浦和もちまる歯科・矯正歯科クリニックです✿
お子さまの歯並びや噛み合わせが気になって「そろそろ矯正治療を検討したい」と思っている保護者の方も多いのではないでしょうか。ただ、矯正治療は保険が効かないことも多く、費用が高額になるため、「医療費控除の対象になるのか」「学校検診で指摘された場合も控除できるのか」といった疑問を抱く方も少なくありません。今回は、子供の矯正と医療費控除との関係について、成長期治療や保険適用の可否なども含めて詳しく解説します
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目次
▼子どもの矯正の医療費控除について
◎そもそも医療費控除とは?
医療費控除とは、納税者がその年の1月1日から12月31日までに支払った医療費のうち、一定の金額(原則として10万円、または総所得金額の5%のいずれか低い方)を超えた分について、確定申告を行うことで所得控除が受けられる制度です。控除が認められると、その年に納めた所得税や翌年の住民税の一部が還付される可能性があります。
この制度は、納税者本人だけでなく、生計を一にする配偶者やお子さまなどのご家族にかかった医療費も対象となります。そのため、保護者の方が支払ったお子さまの矯正治療費についても、条件を満たせば医療費控除の対象として申請可能です。
◎子供の矯正治療が控除の対象になる理由
矯正治療は一般的に自由診療に分類され、健康保険が適用されないことが多い治療ですが、すべてが医療費控除の対象外となるわけではありません。その治療が“疾病の予防”または“口腔機能の回復”を目的としており、歯科医師の診断に基づいて実施されている場合には、医療費控除の対象とされます。とくにお子さまの矯正治療は、単なる審美改善ではなく、下記のような医学的な理由で実施されることが一般的です。
- 顎顔面の正常な発育を促す目的
お子さまの顎骨は、思春期まで成長を続けます。骨格的な不正(上顎前突、下顎前突、開咬、交叉咬合など)がある場合には、成長発育を利用して骨格的バランスを整える治療が必要です。このような治療は単なる見た目の改善ではなく、「不正咬合の予防・修正」「顎関節の機能保全」という明確な医学的目的に基づいています。
- 咀嚼・嚥下・発音などの口腔機能の正常化
歯列不正は、咀嚼機能の低下や、嚥下時の舌の異常運動を引き起こす要因となることがあります。また、発音においても、上下前歯の位置や歯列の隙間が影響することが知られています。たとえば、開咬があると「サ行」「タ行」の発音が不明瞭になることがあります。こうした構音障害に対する矯正治療は、機能改善を目的とした医療行為とされます。
- 虫歯や歯周病のリスク低下
叢生(そうせい)と呼ばれる歯の重なりは、歯ブラシが届きにくく、プラーク(歯垢)の蓄積が生じやすくなります。これにより、虫歯や歯茎の炎症(歯肉炎・歯周炎)のリスクが高まります。矯正治療により清掃性が向上すれば、う蝕や歯周疾患の予防につながるため、予防的処置としても医療的な価値があります。
- 顎関節や顔貌への二次的影響の予防
咬合不良は、顎関節に不均衡な力を与え、顎関節症(関節音、開口障害、顎の痛みなど)のリスクを高めることがあります。また、顔貌(顔の骨格バランス)にも悪影響を及ぼすケースがあります。成長期の段階で矯正を行うことにより、顎関節の適正な発育や咬合の安定を図ることができ、全身的な健康にも寄与すると考えられています。
◎審美目的の矯正は対象外
一方で、矯正治療が単に見た目を整えることだけを目的として行われている場合には、医療費控除の対象外となる可能性があります。たとえば、
・見た目が気になるため前歯だけを部分的に矯正したい
・歯並びは大きく問題ないが、美容意識から治療を始めたい
といった動機で始めた矯正治療は、医療行為ではなく“美容行為”とみなされるため、税務上の控除対象には該当しません。
ただし、見た目の改善とともに医学的根拠がある場合は、治療目的として認められることもあります。たとえば、「前歯の突出により口が閉じにくく乾燥しやすい」「咀嚼が困難である」といった症状があるケースです。
◎診断書や治療計画書の保管がカギ
医療費控除を受ける際は、領収書や明細の提出はもちろん、医師が作成した診断書や治療計画書など“治療の必要性を説明できる書類”を保管しておくことが非常に重要です。
税務署に提出を求められた際に、「医学的な必要があること」「治療目的であること」を客観的に証明できる資料があれば、スムーズに控除が認められる可能性が高まります。
▼学校検診や成長期治療の費用も対象?
◎学校検診で不正咬合を指摘された場合
学校の歯科検診では、咬合異常(出っ歯、受け口、開咬、交叉咬合、叢生など)が指摘されることがあります。このような場合、「治療の必要性が第三者(歯科医師)により指摘された」という記録が残るため、矯正治療の医療的必要性を裏づける要素となり得ます。
そのため、学校検診をきっかけに歯科医院で詳しい検査と診断を受け、治療計画に基づいて開始した矯正治療であれば、医療費控除の対象となる可能性が非常に高いといえます。
◎成長期の矯正(第Ⅰ期治療)も控除対象
小児矯正は、大きく分けて以下の2段階に分かれます。
第Ⅰ期治療(混合歯列期):6〜12歳前後、永久歯の生えそろう前に行う治療。顎の成長を誘導する装置を使って骨格的な問題を予防。
第Ⅱ期治療(永久歯列期):12歳以降、歯が生えそろった後に行う本格矯正。歯並びと噛み合わせを仕上げる治療。
このうち、第Ⅰ期治療は、顎の成長を適正に導くことによって将来的な外科的治療や複雑な矯正を回避することを目的としており、十分に医学的意義があります。そのため、成長期に行う矯正(第Ⅰ期治療)も医療費控除の対象になります。
※ただし、矯正相談のみ、または治療に至らなかった場合の費用(カウンセリング料など)は対象外です。
◎通院費や診断料も含められる
医療費控除では、以下の費用も対象になります。
・精密検査料(レントゲン撮影・模型作製など)
・診断料、治療計画作成費
・矯正装置の費用(装置代・技工料含む)
・毎月の調整料
・通院のための公共交通機関の運賃(※自家用車のガソリン代・駐車代は不可)
▼子どもの矯正に保険は適用されないの?
◎「医療費控除の対象=保険適用される」ではない
多くの保護者の方が誤解されがちですが、「医療費控除の対象になる=保険適用される」というわけではありません。この2つの制度は目的が異なり、医療費控除は“税金の還付制度”であり、保険適用は“医療費の一部を公費で負担する制度”です。
◎小児矯正が保険適用されるケースは限られる
一般的に、お子さまの矯正治療は保険適用外の自由診療となりますが、以下の条件に該当する場合のみ、健康保険の適用が認められます。
・厚生労働省が定めた先天性疾患(唇顎口蓋裂、ダウン症候群、クルーゾン症候群など)のいずれかに該当している場合
・顎変形症の診断を受け、外科手術を伴う矯正治療が必要とされている場合
・「自立支援医療機関(育成医療・更生医療)」に指定されている医療機関で治療を受ける場合
このように、保険が適用されるのはごく一部の特殊なケースに限られており、多くのお子さまの矯正は自由診療となります。しかし、自由診療であっても医学的な目的が明確であれば、医療費控除の対象となり、支払った費用の一部が還付される可能性があるという点で、保護者の金銭的負担を軽減する重要な制度といえるでしょう。
▼まとめ
お子さまの矯正治療は、見た目だけでなく咀嚼や発音、顎の成長を正常に導くといった医学的な治療目的を持つため、原則として医療費控除の対象となります。
学校検診で指摘された不正咬合や、成長期に行う矯正治療も、歯科医師の診断に基づいたものであれば控除対象です。ただし、保険適用とは異なるため、多くの場合は自由診療となりますが、医療費控除の活用によって経済的な負担を軽減することが可能です。
浦和もちまる歯科・矯正歯科クリニックでは、治療内容とあわせて医療費控除に関するご相談にも対応しております。矯正を始める前に、ぜひ一度ご相談ください🌸
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