知っておきたい医療費控除について | 浦和もちまる歯科・矯正歯科クリニック

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知っておきたい医療費控除について

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カテゴリ: インビザライン 歯科コラム 歯科矯正

こんにちは!浦和もちまる歯科医院です!

みなさま医療費控除ってご存じでしょうか?

聞いたことはあるけれど、よくわからないという方も多いのではないでしょうか?

ぜひともご活用していただきたい制度ですので、出来るだけわかりやすくお知らせしたいと思います!

 

★医療費控除とは、1年間で支払ったご自身やご家族などの医療費が10万円を超えた場合に一定の所得控除を受けることができる制度です。

所得控除とは、所得の合計金額から一定金額を差し引き、課税対象となる所得金額を減らせる制度です。

所得税は、所得金額が多いほど支払金額が上がります。課税対象となる所得金額を減らすことで税金を減らしていくのが所得控除になります。医療費控除以外にもふるさと納税などさまざまなものがあります。

この制度を利用することで節税ができますし、確定申告後に還付金(支払いすぎた税金)が帰ってきます!

条件を満たせば矯正歯科でもお使いいただける制度です。

 

【医療費控除の適用要件】

①納税者だけでなく、生計を一にする配偶者や親族のために支払った医療費が対象(一緒に住んでいないけれど、仕送りをしている家族や親戚の医療費も含まれます)

②1年間(1/1~12/31)の間に支払った医療費あること(未払いの医療費は含めず、支払い済みの医療費のみになります)

③医療費が10万円もしくは総所得の5%を超えた場合

この3つに当てはまる場合に申告すると医療費控除を受けることができるんです!

 

小児矯正、成人矯正、医療費控除の対象になるのは【医療目的】か【審美目的】か?

ここがポイントとなります!

【医療目的】・・身体の構造や機能的改善においての治療のことです。

【審美目的】・・しんびと読みますが、見た目の改善の治療になります。

矯正は審美目的、前歯や八重歯が出ているのが気になる歯並びをよくしたいなど、見た目の改善のイメージが強いですが医療費控除の対象になるのでしょうか?

ほとんどの場合、小児矯正の医療費は医療費控除の対象となります。小児矯正は、かみ合わせに問題があり矯正を始めることが多いからです。

大人の方(成人矯正)もご安心ください。

【治療】のために行う大人の矯正は医療費控除の対象です!

患者さんが見た目を気にして【審美目的】で矯正を始めたとしても、かみ合わせなど機能的な問題も多く【医療目的】と診断され医療費控除の対象となることが多いです。

詳しくは矯正の歯科医師に聞いてみましょう!

 

 

 

 

 

 

 

小児矯正、成人矯正が医療費控除の対象になる具体的な条件と診断書について

歯科医師が『成長途中にある子どもの正常な発育が阻害される可能性がある、悪影響なので矯正治療が必要である』と診断した場合は、医療費控除を受けることができるとされています。

成人矯正でも『かみ合わせ歯並びが悪いため、喋る・食べるなどに問題が生じており、これらの機能を回復するためには歯列矯正が必要である』と診断されれば大人の方でも対象となります。

見た目の改善よりも【かみ合わせの改善】をしていく治療となります。

噛むことができない、はっきりと発音できないなど

歯並びやあごの位置、バランスの悪さにより何らかの悪影響が出ている状況での矯正治療ですと医療費控除の対象になることが多いです。税務署によっては【診断書】が必要な場合もあります。

診断書には数千円ほど料金が発生しますので事前に税務署へ必要かどうか確認しておきましょう。

 

医療費控除になる医療費用

医療費といってもどこまでが対象なのか、医療費の金額によっても還付金の金額も変わってきます。

 

対象の医療費用

・矯正の精密検査代

・診断料

・矯正の装置代や調整料

・薬代(処方箋、痛み止めなどの矯正治療で必要な市販薬購入費用(ドラックストアで購入したものも含む))

・交通費(公共交通機関)※付き添いの方の交通費も含みます。

 

対象外の費用

・自家用車での通院時のガソリン代や駐車代

・タクシー代(公共交通機関が使えない場合を除く)

・歯ブラシなどの予防ケアグッズ

 

デンタルローンやクレジット払いも控除の対象になります!

デンタルローンやクレジットの分割支払いを利用する場合、契約書や領収書などの明細はきちんと保管をしておきましょう。

【注意事項】

・金利手数料は医療費控除に含まれません。

・矯正代などの治療費のみが対象ですので気を付けましょう

・ローンが成立した年の医療費控除を申請することができます。年をまたぐと医療費控除の申請する年が変わってきます。また金額によって控除額も変わりますので気を付けましょう。

医院によっては支払いを年内にしたい、年が変わってから支払いをしたいなど支払いの時期を相談できることもあるでしょう。

 

医療費控除の計算方法

実際のところ、医療費控除でどのくらいお金が帰ってくるの?

医療費控除は確定申告をした際に払いすぎた税金を返してもらえる還付金として戻ってきます。

実際に支払った医療費や所得税率によって還付金の金額は変わってきますので、計算方法を順に説明します。

 

1年間(1/1~12/31)の医療費を領収証などの明細書を確認してまとめましょう!

生計が同じであれば家族などの医療費も含まれます。

交通費は領収証がなくても大丈夫ですがわかるように管理しておくといいでしょう。

医療費の総額が出たら医療費控除額を求めていきます。

(医療費の総額)-(①)-(10万円もしくは所得税の5%の金額のどちらか少ない金額)=医療費控除額

①・・・療養費や出産一時金、医療保険などの補填分の金額

還付金を計算するには、所得税率を知る必要があります。所得税率を求めるには、課税所得金額を出さなければなりません。

課税所得とは所得税がかかる金額のことです。

(給与収入)-(給与所得控除+所得控除)=課税所得となります。

課税所得額税率控除額
~195万未満5%0円
195万円~330万円未満10%97.500円
330万円~695万円未満20%427.500円
695万円~900万円未満23%636.000円
900万円~1800万円未満33%1.536.000円
1800万円~4000万円未満40%2.796.000円
4000万円~45%4.796000円

※課税所得金額は、1000円未満の端数は切り捨てとなります。

 

★還付金の算出

最後にどのくらい還付金としてお金が帰ってくるのか計算していきます。

(医療費控除金額)×(所得税率)=還付金

この還付金が確定申告をすることによって戻ってくる金額になります!

例)課税所得額300万円で矯正代など医療費が65万円かかった場合の計算をしてみましょう。

【医療費控除額】65万円(医療費)-10万円=55万円

【還付金】課税所得額300万円の税率は10%ですので、55万円(医療費控除額)×10%(所得税率)=55.000円

55.000円が還付金で戻ってくる金額です!

 

医療費控除の必要な書類

医療費控除の明細書の添付が必要です。(医療費控除の明細書は、国税庁のHPからも印刷できます)

※医療費控除申請時点での治療代などの領収書の提出はないのですが、税務署から提出を求められる場合もありますので5年間は自宅で保管しておくとよいでしょう。

 

★確定申告、医療費控除の手続き・申請方法

医療費控除は確定申告にて行います。確定申告は毎年2/16~3/15までの1か月ですのでその期間に申請できるように準備しましょう。

・書面にて作成して直接持参・郵送する場合

確定申告書に医療費控除の明細を添付して、税務署に提出する方法があります。その他確定申告に必要な書類(源泉徴収票など)の添付も忘れずに行いましょう。

・電子申告(e‐tax)にて申告する場合

自宅のPCなどで国税庁のHPから確定申告書を作成して、送信することができます。申告時期であればいつでも時間、曜日関係なく提出できるため、税務署に行けないからでも確定申告を行うことができます。

医療費控除の明細書などの計算も自動でしてくれるので大変便利でお勧めです!

 

矯正治療は自費診療ですので高額なため悩まれる方も多くいらっしゃると思いますが、どのくらいの医療費控除が受けられるのか一度調べてみるとよいでしょう。

ぜひこの制度を利用して矯正を始めてみてはいかがでしょうか。

 

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