今回は、花粉症とお口の関係についてご紹介しました。
花粉症の時期や疲れている時は、いつもより虫歯や歯周病などになりやすいことを少し意識をしてみましょう。
浦和もちまる歯科クリニックでは、患者様のお口の状態に合わせた予防処置や、歯科相談も行っております。
お口のお悩みやトラブルがございましたらお気軽にご相談下さい。
スギやヒノキ、ブタクサなどの花粉症で一年中悩まれている方も多いのではないでしょうか?
わたしも花粉症の季節になると、くしゃみや鼻水、目の痒みなどがひどく辛いです。
虫歯や歯周病ではないのに、上の奥歯がしみたり、噛むと痛いなどの症状から、来院される方も多くいらっしゃいます。
今回は、花粉症とお口のトラブルの関係についてご紹介します。
目次
花粉症の時期には、虫歯や歯周病ではないのに上の奥歯の歯がしみたり噛むと痛いなどの症状で来院される患者さんが増えます。
歯の痛みなのに花粉症?とおもわれるかもしれませんが、副鼻腔は上の奥歯の近くに位置しており、炎症を起こす事で歯に圧がかかり、歯痛をもたらすことがあります。
花粉症を発症すると、鼻の中の粘膜が炎症して腫れ、粘膜(黄色い鼻水)がたまります。副鼻腔と鼻の間にある自然口がふさがると、副鼻腔から分泌物や異物を排泄できなくなり、鼻水や膿がたまってしまいます。こうして起こるのが副鼻腔炎です。
花粉症の症状で鼻が詰まり、口呼吸が続いてしまうとお口の中が乾燥してお口の中で細菌が繁殖しやすくなります。
唾液には口腔内の清浄作用があり、唾液が少なくなると虫歯や歯周病のリスクを高めます。
歯磨きやうがいを行うことで、口の中を清潔に保ち、鼻洗浄や鼻スプレーを使用して、鼻呼吸ができるようにすることが有効となります。
花粉症薬として使用される「抗ヒスタミン」を服用するとお口の中が乾きやすくなります。
抗ヒスタミンには、口の渇きや眠気などの強い副作用があるためです。
お口の中が乾燥すると細菌が繁殖しやすくなりますので虫歯、歯周病のリスクが高くなってしまいます。
こまな水分補給を心がけましょう。
今回は、花粉症とお口の関係についてご紹介しました。
花粉症の時期や疲れている時は、いつもより虫歯や歯周病などになりやすいことを少し意識をしてみましょう。
浦和もちまる歯科クリニックでは、患者様のお口の状態に合わせた予防処置や、歯科相談も行っております。
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浦和もちまる歯科・矯正歯科クリニックは、日曜日診療や親子で入れる個室診療室、エレベータ完備のバリアフリー設計など、お子さまからご高齢の方、ご家族全員で通いやすい浦和駅近の歯科医院
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こんにちは、浦和もちまる歯科・矯正歯科クリニックです✿
「矯正したいけど、見た目や痛みが不安…」などのお悩みを抱えている方へ
インビザラインなら、透明なマウスピースで目立たず、取り外しも可能。毎日の食生活や笑顔を我慢せずに、理想の歯並びを目指す事も可能です。そんなインビザライン(Invisalign)について詳しく説明をしていきます!
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目次
出っ歯・ガタガタ・すきっ歯などの不正咬合を整え、笑顔をより自然に見せることができます。審美性の向上、Eラインの形成も期待出来ます。
🌸Eラインとは、顔を横から見た時に鼻先と顎先を結んだラインのことをいいます。正式には「エステティックライン」と呼ばれ、横顔美人の指標のひとつとされています。
開咬・過蓋咬合・交叉咬合・クロスバイトなど、咀嚼機能や発音に影響する噛み合わせ異常を是正し、食べ物をしっかり噛む機能を回復します。
歯ブラシの届きやすさが改善されることで、歯が磨きやすくなる事で虫歯や歯周病のリスクを低減します。取り外し式なので清掃がしやすく、衛生管理が容易となります。
成長期(個人差によりますが、目安は上の歯、下の歯の永久歯が4本ずつ生えている)成人でも適用でき、金属ブラケットに抵抗がある方や金属アレルギーのリスクを低減出来る効果も期待出来ます。
問診・視診:矯正の希望、現在の咬合状態、歯科・全身の既往歴を確認
口腔内3Dスキャン(iTeroなど)または型どり:デジタルデータ化し、歯列を精密に把握
レントゲン・顔面写真・口腔写真:骨格や歯の根の位置、顎の関係性を総合的に評価
デジタルシミュレーション:「クリンチェック」と呼ばれる専用ソフトで、歯の移動過程を再現。最終ゴールから逆算して、各ステップごとの歯の位置を設定します。
患者との確認:希望する仕上がりや移動スピード、使用可能な補助器具(エラスティックや添着物)などを相談して計画を確定。
カスタムアライナー作成:1枚ごとに少しずつ調整された透明のトレー(アライナー)を作成。
使用方法:1日20〜22時間装着(食事・歯磨き時以外)。
交換サイクル:通常は1~2週間ごとに次のステップのアライナーに交換し、順次歯を移動していきます。
添着物(アタッチメント):歯の特定の方向へのコントロールを助ける、歯面に小さな目立ちにくい突起を付けることがあります。
定期チェック:おおむね月に一度来院し、新しいアライナーの適合状態や歯の動き、痛みや不具合などを確認します。
中間修正:必要であれば治療計画を再調整したり、アライナーの微修正を行います。
目的:矯正後に歯が元の位置に戻りにくくすること。
装置:クリアリテーナーやワイヤータイプのリテーナー。
期間:初期数ヶ月は終日、以後は就寝時のみ使用など、数ヶ月から数年にわたります。
弱い力(1~2N程度)を、連続的・持続的に加えることで、骨の組織を吸収と再生のサイクルで“歯が動く道筋”を確保。
制御された動き:1ステップにつき約0.2~0.3mmの移動が基本。これを約20枚の場合で合計4~6mm程度歯を移動させる構成が多い。
歯の「圧迫側」では骨が吸収され、「牽引側」では骨が再生されます。
このプロセスにより、歯根が新しい骨の中を徐々に進むかたちで位置を変え、噛み合わせや歯列が整っていきます。
アライナーの形状:次に移動すべき位置よりもわずかにずれて設計され、そのズレが歯に力を与えます。
アタッチメント:特定の回転・揺れ・傾斜をコントロールしやすくする突起物がアライナーと歯の接触部に接着されます。
リフト機能(ローターボタンやIPRなど)の併用も可能:歯を回転させる・歯間を削ることでスペースを作る 等の補助的な処置。
軽すぎると動きが遅くなる → 治療が長引く
強すぎると痛みや歯周組織への負担 → 歯根吸収や歯肉退縮などのリスク
インビザラインは、各ステージで「必要最小限かつ最適な力」をデジタルで設計し、連続したアライナー交換により適切な時間・強度で歯に力を与えています。
1、目立たない:透明のマウスピースなので、見た目への配慮ができる。
2、取り外し可能で衛生的:飲食・歯磨き時に外せるため、歯ブラシの清掃が簡単。
3、金属不使用:金属アレルギーのリスクの低減。
4、ワイヤーによる不快感が少ない:口唇や頬への刺激が少ないため、傷が出来にくい。
1、装着時間の厳守:1日20〜22時間が必要。装着が不十分だと治療が遅延。
2、複雑なケースには不向き:重度の歯の回転、抜歯ケース、骨格性の不正咬合など、従来のワイヤー矯正の方が向くことも。
3、自己管理が必要:食事後の装着忘れや、アライナー交換を怠ると計画が狂う。
4、中間の調整が必要なこともある:思ったより動きが悪い時に追加ステップや補助手段が必要。
エラスティック(ゴム):上下顎の位置関係の修正(Class II/Class IIIゴム)に使用。
IPR(Interproximal Reduction):歯間に薄く隙間(0.2〜0.5mm)を作ることで、歯が大きくて並ばない場合にスペース確保。
添着物の微調整:アライナーとの噛み合わせを最適化し、歯の回転や傾斜を効率よくコントロール。
インビザライン矯正は、「透明」「取り外し可能」「デジタル計画×細かいステップ制御」によって、見た目と機能を両立できる治療法です。歯を動かすための矯正力は、「弱く・持続的・制御された力」を利用し、1ステップ0.2〜0.3mmの移動→複数ステップで目的位置へ到達する設計になっています。
骨の代謝反応(吸収と再生)によって、歯根が新しい骨に移動していくため慎重な計画と継続的な通院・管理が大切です。
適応症・治療期間・治療費用・使用アタッチメントなどは、各人の症例によって異なるため、矯正専門医との初回診断・相談が不可欠です。
実際の治療症例のデータが気になる方はインスタの方で最新症例をupしておりますので是非、見ていただければ幸いです🌹
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こんにちは、浦和もちまる歯科・矯正歯科クリニックです✿
歯列矯正には費用がかかるため、少しでも家計の負担を軽くしたいとお考えの方も多いのではないでしょうか。そんなときに知っておきたいのが「医療費控除」という制度です。とくに、お子さまの矯正治療は医療費控除の対象になりやすく、確定申告を通じて税金の還付を受けられる可能性があります。今回は、矯正治療で医療費控除を受けるために必要な申請書類や、提出前に確認しておきたいポイント、よくある質問についてわかりやすく解説します。
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はじめに、医療費控除の概要を確認しておきましょう。
医療費控除とは、その年に支払った医療費の合計が一定額を超えると、所得税や住民税の一部が戻ってくる制度です。対象となるのは、自己や家族の治療にかかった費用で、条件を満たせば歯科矯正治療も含まれます。
矯正治療で医療費控除を申請する際には、複数の書類を正しく準備し、提出する必要があります。ここでは、必要となる代表的な申請書類とその役割について詳しく解説します。
医療費控除を申請するうえで、もっとも基本かつ重要なのが「矯正治療の領収書」です。これは、実際に患者さまが支払った治療費の金額を明確に証明するための書類であり、確定申告の際には書類を作成する上で必須となります。
治療費を一括で支払っている場合はその領収書を、分割払いや月額制で支払っている場合には、年間を通じて受け取ったすべての領収書を揃えて保管しましょう。また、領収書には「治療内容」や「治療を受けた人の名前」が記載されていることが望ましく、提出時に内容が確認できるよう整理しておくと安心です。万一の紛失に備え、コピーを保管するのもおすすめです。
健康保険組合や共済組合などから届く「医療費通知」は、年間を通じてどのような医療機関を利用し、いくら支払ったのかをまとめた一覧です。この通知が手元にある場合は、その情報をもとに記載することで、医療費控除の明細書を簡素化できます。
一方、医療費通知が手元にない場合や、矯正治療が通知に記載されていないケースでは、国税庁が定めたフォーマットに沿って「医療費控除の明細書」を作成します。明細書には、通院先の名称・住所・治療内容・支払金額などを正確に記載する必要があり、記入ミスや記載漏れがあると控除が認められない場合もありますので、丁寧に作成しましょう。
医療費控除の適用には「治療目的であること」が前提となるため、見た目の改善を主な目的とした美容矯正では控除対象にならない点に注意が必要です。
特にお子さまの矯正治療では、「成長発育に伴う噛み合わせの異常」や「発音障害、咀嚼障害の改善」といった医療的な理由があるケースが多いため、診断書があると治療の必要性を客観的に示す資料となります。税務署から治療の必要性について確認を求められることもあるため、治療開始時に一筆作成してもらうと、申告時に安心です。
なお、診断書の提出は義務ではありませんが、記録として保管しておくと後々役立つことがあります。
医療費控除は、年末調整では適用されず、必ず確定申告を通じて申請する必要があります。そのためには、国税庁の「確定申告書(第一表および第二表)」を作成し、所轄の税務署へ提出するか、e-Taxを利用してオンラインで申告を行います。
確定申告書では、所得の金額や控除額、税額などを正確に記載し、医療費控除の明細書とあわせて提出することで、はじめて還付や控除が認められます。とくにe-Taxを利用する場合は、マイナンバーカードやICカードリーダー、もしくはスマートフォンでの認証が必要となるため、事前に環境を整えておきましょう。
会社に勤務している給与所得者の方は、「源泉徴収票」も忘れずに用意しましょう。この書類は、その年の収入額や税金の天引き額を証明するためのもので、確定申告書への記載内容の裏付けとして必須です。
源泉徴収票は通常、年末に会社から配布されます。原本の提出は不要ですが、申告書に記載する内容を誤らないよう、手元に置いて正確に転記する必要があります。副業など他に収入がある方は、その分も含めて申告する必要があるため、注意が必要です。
矯正治療の医療費控除をスムーズに申請するためには、以下のチェックリストをもとに準備を整えておきましょう。
【チェック項目】
□ 年間10万円以上、または所得の5%以上の医療費を支払ったか
□ 矯正治療の領収書がすべてそろっているか
□ 医療費控除の明細書に正確に記入されているか
□ 確定申告書を作成済みか(e-Taxもしくは紙)
□ 必要に応じて、診断書を準備しているか
□ 電車やバスなどの通院交通費の記録も整理されているか
□ 領収書の宛名が本人または家族になっているか
□ 他の医療費も合算しているか
□ 控除上限額や対象外費用(美容目的など)を理解しているか
これらを事前に確認しておくことで、後から申告内容を訂正する手間を防げます。
Q1:すべての矯正治療が医療費控除の対象になりますか?
A:いいえ、美容目的の矯正は対象外です。
歯並びの改善によって噛み合わせや発音機能の改善を目的とした治療であれば、医療費控除の対象になります。特にお子さまの成長期治療は、機能回復と認められることが多く、対象となる可能性が高いです。
Q2:申告の際に診断書は必須ですか?
A:基本的には不要ですが、用意しておくと安心です。
税務署から「治療の必要性」について確認が入る場合もあるため、特に成長期のお子さまの矯正治療については、診断書を取得しておくことでスムーズに申請できます。
Q3:医療費控除はどのくらい戻ってくるの?
A:所得や家族構成により異なります。
控除対象額は、支払った医療費から保険金などを差し引いた金額から10万円(または所得の5%)を引いた金額です。この控除額に応じて、税率により還付金が決まります。具体的な還付額は税務署や税理士に相談するのが確実です。
Q4:通院の交通費は医療費控除の対象になりますか?
A:公共交通機関を利用した通院費は対象です。
患者さま本人が公共交通機関(電車やバスなど)を使用して通院した場合の交通費も、医療費控除の対象となります。ただし、自家用車のガソリン代や駐車場代は原則対象外となります。
Q5:医療費控除は過去にさかのぼって申請できますか?
A:はい、最大5年までさかのぼって申請可能です。
「申告を忘れていた」という場合でも、過去5年分までなら還付申告が可能です。過去の領収書や診療内容の記録を整理しておくと、後からでも対応できます。
矯正治療は見た目だけでなく、噛み合わせや発音などの機能回復を目的とした「医療」として医療費控除の対象になることがあります。とくに、お子さまの成長期に行う矯正は控除対象となる可能性が高く、正しく申請することで家計の助けになります。必要な申請書類をあらかじめ準備し、チェックリストを活用することで、スムーズな申告が可能です。少しでも負担を軽減したい方は、ぜひ医療費控除の制度を活用してください🌸
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こんにちは、浦和もちまる歯科・矯正歯科クリニックです✿
お子さまの歯並びや噛み合わせが気になって「そろそろ矯正治療を検討したい」と思っている保護者の方も多いのではないでしょうか。ただ、矯正治療は保険が効かないことも多く、費用が高額になるため、「医療費控除の対象になるのか」「学校検診で指摘された場合も控除できるのか」といった疑問を抱く方も少なくありません。今回は、子供の矯正と医療費控除との関係について、成長期治療や保険適用の可否なども含めて詳しく解説します
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医療費控除とは、納税者がその年の1月1日から12月31日までに支払った医療費のうち、一定の金額(原則として10万円、または総所得金額の5%のいずれか低い方)を超えた分について、確定申告を行うことで所得控除が受けられる制度です。控除が認められると、その年に納めた所得税や翌年の住民税の一部が還付される可能性があります。
この制度は、納税者本人だけでなく、生計を一にする配偶者やお子さまなどのご家族にかかった医療費も対象となります。そのため、保護者の方が支払ったお子さまの矯正治療費についても、条件を満たせば医療費控除の対象として申請可能です。
矯正治療は一般的に自由診療に分類され、健康保険が適用されないことが多い治療ですが、すべてが医療費控除の対象外となるわけではありません。その治療が“疾病の予防”または“口腔機能の回復”を目的としており、歯科医師の診断に基づいて実施されている場合には、医療費控除の対象とされます。とくにお子さまの矯正治療は、単なる審美改善ではなく、下記のような医学的な理由で実施されることが一般的です。
お子さまの顎骨は、思春期まで成長を続けます。骨格的な不正(上顎前突、下顎前突、開咬、交叉咬合など)がある場合には、成長発育を利用して骨格的バランスを整える治療が必要です。このような治療は単なる見た目の改善ではなく、「不正咬合の予防・修正」「顎関節の機能保全」という明確な医学的目的に基づいています。
歯列不正は、咀嚼機能の低下や、嚥下時の舌の異常運動を引き起こす要因となることがあります。また、発音においても、上下前歯の位置や歯列の隙間が影響することが知られています。たとえば、開咬があると「サ行」「タ行」の発音が不明瞭になることがあります。こうした構音障害に対する矯正治療は、機能改善を目的とした医療行為とされます。
叢生(そうせい)と呼ばれる歯の重なりは、歯ブラシが届きにくく、プラーク(歯垢)の蓄積が生じやすくなります。これにより、虫歯や歯茎の炎症(歯肉炎・歯周炎)のリスクが高まります。矯正治療により清掃性が向上すれば、う蝕や歯周疾患の予防につながるため、予防的処置としても医療的な価値があります。
咬合不良は、顎関節に不均衡な力を与え、顎関節症(関節音、開口障害、顎の痛みなど)のリスクを高めることがあります。また、顔貌(顔の骨格バランス)にも悪影響を及ぼすケースがあります。成長期の段階で矯正を行うことにより、顎関節の適正な発育や咬合の安定を図ることができ、全身的な健康にも寄与すると考えられています。
一方で、矯正治療が単に見た目を整えることだけを目的として行われている場合には、医療費控除の対象外となる可能性があります。たとえば、
・見た目が気になるため前歯だけを部分的に矯正したい
・歯並びは大きく問題ないが、美容意識から治療を始めたい
といった動機で始めた矯正治療は、医療行為ではなく“美容行為”とみなされるため、税務上の控除対象には該当しません。
ただし、見た目の改善とともに医学的根拠がある場合は、治療目的として認められることもあります。たとえば、「前歯の突出により口が閉じにくく乾燥しやすい」「咀嚼が困難である」といった症状があるケースです。
医療費控除を受ける際は、領収書や明細の提出はもちろん、医師が作成した診断書や治療計画書など“治療の必要性を説明できる書類”を保管しておくことが非常に重要です。
税務署に提出を求められた際に、「医学的な必要があること」「治療目的であること」を客観的に証明できる資料があれば、スムーズに控除が認められる可能性が高まります。
学校の歯科検診では、咬合異常(出っ歯、受け口、開咬、交叉咬合、叢生など)が指摘されることがあります。このような場合、「治療の必要性が第三者(歯科医師)により指摘された」という記録が残るため、矯正治療の医療的必要性を裏づける要素となり得ます。
そのため、学校検診をきっかけに歯科医院で詳しい検査と診断を受け、治療計画に基づいて開始した矯正治療であれば、医療費控除の対象となる可能性が非常に高いといえます。
小児矯正は、大きく分けて以下の2段階に分かれます。
第Ⅰ期治療(混合歯列期):6〜12歳前後、永久歯の生えそろう前に行う治療。顎の成長を誘導する装置を使って骨格的な問題を予防。
第Ⅱ期治療(永久歯列期):12歳以降、歯が生えそろった後に行う本格矯正。歯並びと噛み合わせを仕上げる治療。
このうち、第Ⅰ期治療は、顎の成長を適正に導くことによって将来的な外科的治療や複雑な矯正を回避することを目的としており、十分に医学的意義があります。そのため、成長期に行う矯正(第Ⅰ期治療)も医療費控除の対象になります。
※ただし、矯正相談のみ、または治療に至らなかった場合の費用(カウンセリング料など)は対象外です。
医療費控除では、以下の費用も対象になります。
・精密検査料(レントゲン撮影・模型作製など)
・診断料、治療計画作成費
・矯正装置の費用(装置代・技工料含む)
・毎月の調整料
・通院のための公共交通機関の運賃(※自家用車のガソリン代・駐車代は不可)
多くの保護者の方が誤解されがちですが、「医療費控除の対象になる=保険適用される」というわけではありません。この2つの制度は目的が異なり、医療費控除は“税金の還付制度”であり、保険適用は“医療費の一部を公費で負担する制度”です。
一般的に、お子さまの矯正治療は保険適用外の自由診療となりますが、以下の条件に該当する場合のみ、健康保険の適用が認められます。
・厚生労働省が定めた先天性疾患(唇顎口蓋裂、ダウン症候群、クルーゾン症候群など)のいずれかに該当している場合
・顎変形症の診断を受け、外科手術を伴う矯正治療が必要とされている場合
・「自立支援医療機関(育成医療・更生医療)」に指定されている医療機関で治療を受ける場合
このように、保険が適用されるのはごく一部の特殊なケースに限られており、多くのお子さまの矯正は自由診療となります。しかし、自由診療であっても医学的な目的が明確であれば、医療費控除の対象となり、支払った費用の一部が還付される可能性があるという点で、保護者の金銭的負担を軽減する重要な制度といえるでしょう。
お子さまの矯正治療は、見た目だけでなく咀嚼や発音、顎の成長を正常に導くといった医学的な治療目的を持つため、原則として医療費控除の対象となります。
学校検診で指摘された不正咬合や、成長期に行う矯正治療も、歯科医師の診断に基づいたものであれば控除対象です。ただし、保険適用とは異なるため、多くの場合は自由診療となりますが、医療費控除の活用によって経済的な負担を軽減することが可能です。
浦和もちまる歯科・矯正歯科クリニックでは、治療内容とあわせて医療費控除に関するご相談にも対応しております。矯正を始める前に、ぜひ一度ご相談ください🌸
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