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大人の矯正でも医療費控除できる?条件・金額・申請方法を詳しく解説

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カテゴリ: インビザライン スタッフの日常 歯科コラム 歯科矯正

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こんにちは、浦和もちまる歯科・矯正歯科クリニックです✿

近年、大人になってから矯正治療を始める方が増えており、見た目の改善はもちろん、噛み合わせや健康維持のために矯正をご希望される患者さまも少なくありません。しかし「矯正って保険がきかないから費用が高い」「医療費控除の対象になるの?」といった疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。この記事では、大人の矯正治療における医療費控除の可否や条件、還付される金額の目安、具体的な申請方法までをわかりやすく解説します。

 

 

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▼大人の矯正は医療費控除の対象

 

◎そもそも医療費控除とは?

 

医療費控除とは、1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費が一定額を超えた場合に、その超えた分について所得控除を受けられる制度です。確定申告を行うことで所得税や住民税の軽減が可能となり、治療費負担の一部が還付されます。

 

控除の対象となるのは、患者さまご本人だけでなく、同一生計内のご家族のために支払った医療費も含まれます。具体的には、年間の医療費が10万円を超えるか、または総所得の5%を上回る場合に、その超過部分が控除の対象となります(どちらか低い方を基準とします)。

 

◎大人の矯正治療も医療費控除の対象になる?

 

 

結論から申し上げますと、大人の矯正治療であっても“医療上の必要が認められる場合”は医療費控除の対象となります。

つまり、美容や審美目的ではなく、口腔機能の改善や疾病の予防・治療を目的としているかどうかが重要です。

 

具体的には、以下のようなケースが医療費控除の対象として認められる可能性があります:

 

咬合異常による咀嚼障害がある場合

 

咬合が不正だと、食べ物を適切に噛むことが難しくなり、消化器への負担や栄養吸収の効率低下につながることがあります。矯正によって機能的な咬合を回復することは、単なる見た目の問題ではなく、全身の健康維持にもつながる医療行為といえます。

 

・歯列不正による顎関節症の症状がある場合

顎の関節に負担がかかると、開口障害や顎関節痛、頭痛、肩こりなど全身症状が生じることがあります。噛み合わせの改善によってこれらのリスクを軽減する矯正治療は、機能回復の観点から医療費控除の対象となることがあります。

 

・構音障害(発音障害)の改善を目的とする場合

 

歯列不正により舌の可動域が制限され、「さ行」「た行」などの発音に支障をきたすことがあります。矯正治療により明瞭な発音が可能となる場合、それは機能障害の治療と位置づけられます。

 

・虫歯や歯周病のリスクが著しく高い場合

 

重度の叢生(歯の重なり)や開咬などが原因で、清掃性が悪化しているケースでは、虫歯や歯茎の炎症、歯周病の進行リスクが高まります。こうした病的要因を軽減するために行う矯正治療も、医療上の目的があると判断されます。

 

◎美容目的の矯正は対象外

 

一方で、「前歯を整えて見た目をよくしたい」「笑顔に自信を持ちたい」といった審美的な動機のみで行う矯正治療は、医療費控除の対象にはなりません。ただし、審美的な動機に加えて医療的な必要性が認められる場合(例:叢生の改善が歯周病予防につながるなど)は、治療目的として評価される可能性があります。そのため、治療前に歯科医師による診断を受け、治療計画書や必要に応じて診断書を保管しておくことが重要です。

 

◎子供の矯正との違い

 

お子さまの矯正治療は、顎の成長過程にある段階で、骨格的な不正や機能異常を早期に改善することを目的として行われるため、原則として医療費控除の対象になります。

 

一方で、大人の場合は顎骨の成長が終了しているため、機能改善か審美目的かの判断がより厳格になります。とくに社会人になってからの矯正では、自己判断で治療を始めるケースも多く見られますが、医療費控除を希望する場合には、「どのような医学的根拠に基づいて治療を行うか」が重視されます。

 

歯科医師による診断と文書化が、審美との線引きを明確にするうえで大切なポイントとなります。

 

▼大人の矯正の医療費控除の条件・金額

 

続いては、大人の矯正で医療費控除を利用するための条件と金額について解説します。

 

◎医療費控除を受けるための条件

以下のすべての条件を満たす必要があります。

 

・矯正治療が医療上必要と判断されていること

・医師(歯科医師)の指導・管理のもとで治療が行われていること

・矯正治療費が患者さまの自己負担であること(公的医療保険の対象外であっても可)

・年間の医療費総額が10万円または所得の5%を超えること(どちらか少ない方)

・治療の必要性が明記された診断書や、治療の内容が記載された領収書などを残しておくと安心です。

 

◎控除される金額の目安

 

医療費控除額は以下のように計算されます。

 

医療費控除額 =(支払った医療費の合計 – 保険金などの補填額) – 10万円(または所得の5%)

 

たとえば、年収500万円の方が矯正治療で80万円支払い、他の医療費と合わせて合計90万円となった場合、

 

 

控除額 = 90万円 – 10万円(※所得500万円×5%=25万円だが10万円のほうが少ないため)= 80万円

 

この金額に応じて、還付される所得税が決まります(所得や税率により異なります)。

◎矯正の基本料以外も合算できる

 

矯正治療の基本料以外にも以下のような費用が対象となります。

 

・通院のための交通費(公共交通機関)

・診察料、検査料

・投薬料や処方箋薬代

・入院費や治療に伴う必要な装置の費用

 

▼大人の矯正の医療費控除の申請方法

 

最後に、大人の矯正で医療費控除を申請する方法について解説します。

 

  1. 必要書類をそろえる

 

医療費控除の申請には以下の書類が必要です。

 

・医療費控除の明細書

・矯正治療費の領収書

・医師の診断書(必要に応じて)

・交通費のメモ(通院日、金額、経路など)

・確定申告書(税務署で入手、またはe-Taxで作成)

 

※平成29年以降、医療費の領収書の提出は不要になりましたが、5年間は保管が必要です。

 

  1. 確定申告を行う

 

確定申告の方法は以下の2通りです。

 

・税務署に書類を持参または郵送する方法

・e-Tax(国税庁のサイト)でのオンライン申請

 

申告期間は通常、翌年の2月16日から3月15日までですが、医療費控除は5年前までさかのぼって申請可能です。

 

  1. 還付金の受け取り

申告内容に不備がなければ、1〜2か月後に指定口座に還付金が振り込まれます。還付額は数万円〜数十万円になるケースもあり、矯正治療の費用負担を軽減できる可能性があります。

 

 

▼まとめ

 

今回は、大人の矯正でも医療費控除できるか?という疑問にお答えしました。大人の矯正治療でも、治療目的であることが明確であれば、医療費控除の対象となります。審美目的での矯正とは異なり、「噛み合わせの改善」「発音の向上」など医療的な必要性がある場合には、所得税の一部が戻ってくる可能性があります。また、通院にかかる交通費や家族の医療費も合算して控除を受けられるため、思いのほか多くの還付が受けられるケースもあります。

 

浦和もちまる歯科・矯正歯科クリニックでは、矯正治療をご検討中の患者さまに対して、費用の詳細や医療費控除の可否についても丁寧にご説明いたします。気になることがありましたら、どうぞお気軽にご相談ください🌸

 

 

 

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