矯正治療の医療費控除、申請に必要な書類とは?提出前のチェックリスト

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こんにちは、浦和もちまる歯科・矯正歯科クリニックです✿
歯列矯正には費用がかかるため、少しでも家計の負担を軽くしたいとお考えの方も多いのではないでしょうか。そんなときに知っておきたいのが「医療費控除」という制度です。とくに、お子さまの矯正治療は医療費控除の対象になりやすく、確定申告を通じて税金の還付を受けられる可能性があります。今回は、矯正治療で医療費控除を受けるために必要な申請書類や、提出前に確認しておきたいポイント、よくある質問についてわかりやすく解説します。
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目次
▼矯正の医療費控除の申請書類
はじめに、医療費控除の概要を確認しておきましょう。
◎医療費控除とは?
医療費控除とは、その年に支払った医療費の合計が一定額を超えると、所得税や住民税の一部が戻ってくる制度です。対象となるのは、自己や家族の治療にかかった費用で、条件を満たせば歯科矯正治療も含まれます。
◎医療費控除の申請に必要な書類一覧
矯正治療で医療費控除を申請する際には、複数の書類を正しく準備し、提出する必要があります。ここでは、必要となる代表的な申請書類とその役割について詳しく解説します。
- 矯正治療の領収書(基本は提出不要)
医療費控除を申請するうえで、もっとも基本かつ重要なのが「矯正治療の領収書」です。これは、実際に患者さまが支払った治療費の金額を明確に証明するための書類であり、確定申告の際には書類を作成する上で必須となります。
治療費を一括で支払っている場合はその領収書を、分割払いや月額制で支払っている場合には、年間を通じて受け取ったすべての領収書を揃えて保管しましょう。また、領収書には「治療内容」や「治療を受けた人の名前」が記載されていることが望ましく、提出時に内容が確認できるよう整理しておくと安心です。万一の紛失に備え、コピーを保管するのもおすすめです。
- 医療費通知または医療費控除の明細書
健康保険組合や共済組合などから届く「医療費通知」は、年間を通じてどのような医療機関を利用し、いくら支払ったのかをまとめた一覧です。この通知が手元にある場合は、その情報をもとに記載することで、医療費控除の明細書を簡素化できます。
一方、医療費通知が手元にない場合や、矯正治療が通知に記載されていないケースでは、国税庁が定めたフォーマットに沿って「医療費控除の明細書」を作成します。明細書には、通院先の名称・住所・治療内容・支払金額などを正確に記載する必要があり、記入ミスや記載漏れがあると控除が認められない場合もありますので、丁寧に作成しましょう。
- 矯正治療の必要性を示す診断書(必要な場合)
医療費控除の適用には「治療目的であること」が前提となるため、見た目の改善を主な目的とした美容矯正では控除対象にならない点に注意が必要です。
特にお子さまの矯正治療では、「成長発育に伴う噛み合わせの異常」や「発音障害、咀嚼障害の改善」といった医療的な理由があるケースが多いため、診断書があると治療の必要性を客観的に示す資料となります。税務署から治療の必要性について確認を求められることもあるため、治療開始時に一筆作成してもらうと、申告時に安心です。
なお、診断書の提出は義務ではありませんが、記録として保管しておくと後々役立つことがあります。
- 確定申告書(第一表・第二表)
医療費控除は、年末調整では適用されず、必ず確定申告を通じて申請する必要があります。そのためには、国税庁の「確定申告書(第一表および第二表)」を作成し、所轄の税務署へ提出するか、e-Taxを利用してオンラインで申告を行います。
確定申告書では、所得の金額や控除額、税額などを正確に記載し、医療費控除の明細書とあわせて提出することで、はじめて還付や控除が認められます。とくにe-Taxを利用する場合は、マイナンバーカードやICカードリーダー、もしくはスマートフォンでの認証が必要となるため、事前に環境を整えておきましょう。
- 源泉徴収票(給与所得者の場合)
会社に勤務している給与所得者の方は、「源泉徴収票」も忘れずに用意しましょう。この書類は、その年の収入額や税金の天引き額を証明するためのもので、確定申告書への記載内容の裏付けとして必須です。
源泉徴収票は通常、年末に会社から配布されます。原本の提出は不要ですが、申告書に記載する内容を誤らないよう、手元に置いて正確に転記する必要があります。副業など他に収入がある方は、その分も含めて申告する必要があるため、注意が必要です。
▼提出前のチェックリスト
矯正治療の医療費控除をスムーズに申請するためには、以下のチェックリストをもとに準備を整えておきましょう。
【チェック項目】
□ 年間10万円以上、または所得の5%以上の医療費を支払ったか
□ 矯正治療の領収書がすべてそろっているか
□ 医療費控除の明細書に正確に記入されているか
□ 確定申告書を作成済みか(e-Taxもしくは紙)
□ 必要に応じて、診断書を準備しているか
□ 電車やバスなどの通院交通費の記録も整理されているか
□ 領収書の宛名が本人または家族になっているか
□ 他の医療費も合算しているか
□ 控除上限額や対象外費用(美容目的など)を理解しているか
これらを事前に確認しておくことで、後から申告内容を訂正する手間を防げます。
▼医療費控除の申請にかかわるQ&A
Q1:すべての矯正治療が医療費控除の対象になりますか?
A:いいえ、美容目的の矯正は対象外です。
歯並びの改善によって噛み合わせや発音機能の改善を目的とした治療であれば、医療費控除の対象になります。特にお子さまの成長期治療は、機能回復と認められることが多く、対象となる可能性が高いです。
Q2:申告の際に診断書は必須ですか?
A:基本的には不要ですが、用意しておくと安心です。
税務署から「治療の必要性」について確認が入る場合もあるため、特に成長期のお子さまの矯正治療については、診断書を取得しておくことでスムーズに申請できます。
Q3:医療費控除はどのくらい戻ってくるの?
A:所得や家族構成により異なります。
控除対象額は、支払った医療費から保険金などを差し引いた金額から10万円(または所得の5%)を引いた金額です。この控除額に応じて、税率により還付金が決まります。具体的な還付額は税務署や税理士に相談するのが確実です。
Q4:通院の交通費は医療費控除の対象になりますか?
A:公共交通機関を利用した通院費は対象です。
患者さま本人が公共交通機関(電車やバスなど)を使用して通院した場合の交通費も、医療費控除の対象となります。ただし、自家用車のガソリン代や駐車場代は原則対象外となります。
Q5:医療費控除は過去にさかのぼって申請できますか?
A:はい、最大5年までさかのぼって申請可能です。
「申告を忘れていた」という場合でも、過去5年分までなら還付申告が可能です。過去の領収書や診療内容の記録を整理しておくと、後からでも対応できます。
▼まとめ
矯正治療は見た目だけでなく、噛み合わせや発音などの機能回復を目的とした「医療」として医療費控除の対象になることがあります。とくに、お子さまの成長期に行う矯正は控除対象となる可能性が高く、正しく申請することで家計の助けになります。必要な申請書類をあらかじめ準備し、チェックリストを活用することで、スムーズな申告が可能です。少しでも負担を軽減したい方は、ぜひ医療費控除の制度を活用してください🌸
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